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合併などの組織再編による変更登記

経営統合をする手段としては、合併、会社分割、株式移転・株式交換、事業譲渡 など様々なものがあります。

それぞれの手段ごとに、詳細な手続きが法定されており、各手続きの スケジュール管理も大変です。

東陽町司法書士事務所にお任せくださればこんなメリットがあります・・・

各手段について詳細な手続きと登記に必要な書類が ありますが、専門家である司法書士に任せることにより正確・確実に登記 することができます。

お手続きの流れ

簡単なお手続きの流れです。色部分が お客様にご協力いただく手続きになっております。

※以下は、お客様で議事録等必要書類を作成していただく 流れになっております。私どもで作成させていただくことも もちろん可能ですので、お気軽にお申し付けください。

※以下は、合併の場合の一般的な流れです。合併の効力が発生する 日までに債権者保護手続きが終了している必要がありますので、 合併契約締結から登記まで最低でも1ヶ月は必要になります。

ご来所・ご依頼
各当時会社、合併契約書原案、スケジュール等のご事情をうかがい、お手続きのご案内を させていただきます。
合併契約締結
各当時会社において、取締役会で合併契約を承認していただき、 それに基づき、合併契約を締結していただきます。
合併契約書等の備置き、開示
合併契約書等を本店に備置きます。
株主総会の招集
株式・新株予約権の買取請求の通知・公告
債権者に対する公告・催告
合併契約が締結された後、すみやかにこれらの手続きを行います。 債権者に対しては異議を申立てられる期間を最低1ヶ月設け なければなりませんので、合併契約締結から合併の効力発生 までは最短でも1ヶ月かかります。
株主総会での承認
各当時会社で合併の承認決議を行っていただきます。
必要書類の作成とご調印
必要書類を作成し、ご調印していただきます。必要書類の作成につきましては、 東陽町司法書士事務所でも承りますので、お気軽にお申し付けください。
登記申請
効力発生日から2週間以内に司法書士が登記申請を行います。
登記完了
登記申請から、数日から2週間程度(1ヶ月ぐらいかかることもあります) で登記が完了いたします。

費用

お見積もりにつきましては、お気軽にご連絡ください。

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