ト相続



身内の方が亡くなられた場合、財産関係について出来るだけ早く専門家にご相談することをお勧めします。相続開始から3ヶ月を過ぎると手続きが出来なくなってしまうものがあるからです。


相続が開始(死亡されたときから開始します)すると、亡くなられた方(被相続人)のすべての財産(マイナス財産も含めて)が相続人の方に相続されます。つまり、なにも手続きをしなければ、亡くなられた方に借金がある場合は、借金まで相続人の方が相続することになります。


マイナス財産が明らかに多い場合には、「相続放棄」の手続きをすることによって、相続をしなくて済むようになります。また、マイナス財産が明らかに多いとはいえないような場合には、「限定承認」の手続きをとることにより相続財産の限度でマイナス財産を負担すればよくなります。


上記のような手続きが必要ない場合でも、亡くなられた方名義の不動産が存在する場合には、ご面倒でもできるだけ早く相続登記をすることをお勧めします。先延ばしにしても相続関係が複雑になるだけで、費用も手間も余計にかかり、手続きがスムーズに進まないことが多いからです。

→→→費用

当事務所をご利用になると…

◆相続放棄・限定承認に必要なご面倒な戸籍謄本等の取得から家庭裁判所に提出する書類の作成まですべて司法書士にまかせることができます。

◆相続登記に必要なご面倒な戸籍謄本等の取得をすべて司法書士に任せることができます。

◆相続人の方全員の意思がきちんと反映された遺産分割協議書を作成いたします。

◆当事務所はオンライン不動産申請に対応しておりますので、当事務所で不動産の名義書換をご依頼いただければ、登録免許税が10%お安くなります(1物件につき最大5000円まで)。



トップ 債務整理 離婚問題 相続 アクセス 司法書士紹介