上記のような手続きが必要ない場合でも、亡くなられた方名義の不動産が存在する場合には、ご面倒でもできるだけ早く相続登記をすることをお勧めします。先延ばしにしても相続関係が複雑になるだけで、費用も手間も余計にかかり、手続きがスムーズに進まないことが多いからです。
ト相続
身内の方が亡くなられた場合、財産関係について出来るだけ早く専門家にご相談することをお勧めします。相続開始から3ヶ月を過ぎると手続きが出来なくなってしまうものがあるからです。
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相続が開始(死亡されたときから開始します)すると、亡くなられた方(被相続人)のすべての財産(マイナス財産も含めて)が相続人の方に相続されます。つまり、なにも手続きをしなければ、亡くなられた方に借金がある場合は、借金まで相続人の方が相続することになります。
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マイナス財産が明らかに多い場合には、「相続放棄」の手続きをすることによって、相続をしなくて済むようになります。また、マイナス財産が明らかに多いとはいえないような場合には、「限定承認」の手続きをとることにより相続財産の限度でマイナス財産を負担すればよくなります。
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