〒135-0016 東京都江東区東陽4−5−11川崎ビル202
 東陽町司法書士事務所 TEL 03-6458-4061 FAX 03-6458-4062
 toyocho_shihoshoshi@yahoo.co.jp
東陽町司法書士事務所
相続・売買・贈与ほか不動産登記、会社設立・役員変更ほか商業登記、債務整理ほか裁判、離婚による財産分与ほか各種法律相談
東陽町司法書士ブログ♪ リンク集 モバイル版 サイトマップ HOME > 個人のお客様 > 各種の法律相談

各種の法律相談

司法書士は、基本的に訴額が140万円までの訴訟については、 弁護士と同様の訴訟行為をすることができます。

各種法律トラブルに巻き込まれてしまった方、まずは身近な法律家である司法書士に ご相談ください。

私たち司法書士は、親身にご相談にのり、経済的効果だけでなく、お客様に 納得いただける最善の解決までサポートすることをお約束いたします。

東陽町司法書士事務所に法律トラブルをご相談いただけるとこんなメリットがあります・・・

親戚、知人・友人間のトラブルでも司法書士が代理人となり訴訟手続きを 行いますので、法律に則ったきちんとした解決ができます。

様々な法律的手段の中から、お客様のお気持ちに添う最善な解決方法を導きます。

東陽町司法書士事務所は初回ご相談料は無料です。

女性司法書士が親身に対応させていただきます。

お手続きの流れ

以下は、お手続きの一例です。

ご相談・ご依頼
まずはお話をお聞かせください。司法書士が、巻き込まれてしまった法律トラブルについて 詳しいお話をうかがいます。私たち司法書士には、法律により、守秘義務が課されておりますので、 ご相談にいらっしゃったことや、ご相談の内容が、外部に漏れることはございません。

どうぞ安心して、ご相談にいらしてください。

ご相談を受けた内容より、最善な解決方法を提示いたします。

訴え提起・訴訟遂行
司法書士が裁判所に訴えを提起いたします。 司法書士が訴訟活動を行いますので お客様は基本的に法定に出廷する必要はございません。
判決言渡し
訴訟が提起されてから、早ければ1ヶ月程度で判決がでます。 事案が複雑ある場合には判決まで長期を要する場合もあります。
費用
以下は、60万円の貸金の返還請求訴訟(少額訴訟)を起こした場合で、50万円 分の勝訴判決を得たケースのモデル費用です。

費用のお支払いは分割払いもできますので、安心です。



項目報酬実費合計
訴訟代理16万1000円〜1万円〜17万1000円〜

実費とは、税金等ご自分で対処した場合でも必ずかかる費用です。

上記報酬は、以下の計算に基づいて計算されています。

報酬 = 基本報酬+成功報酬(過払い金がある場合のみ)+裁判日当

基本報酬 = 訴額 × 8%(最低3万円)

成功報酬 = 勝訴した額 × 20%

裁判日当 = 期日出頭した回数 × 1万円

※実費には、訴状の印紙代、郵便切手代、が含まれています。

※報酬には別途消費税がかかります。

〒135-0016 東京都江東区東陽4−5−11川崎ビル202
 東陽町司法書士事務所 TEL 03-6458-4061 FAX 03-6458-4062
 toyocho_shihoshoshi@yahoo.co.jp