お身内の方が不幸にも亡くなられた場合、財産関係について 出来るだけ早く専門家にご相談することをお勧めします。相続開始から 3ヶ月をすぎると手続きが出来なくなってしまうものがあるからです。東陽町司法書士事務所ではすみやかに 以下の「相続放棄」「限定承認」手続きに必要な書類を作成いたします。
相続が開始(死亡されたときから開始します)すると、亡くなられた方(被相続人)の すべての財産(マイナス財産も含めて)が相続人の方に相続されます。 なにも手続きをしなければ、マイナス財産も含めたすべての財産について 相続人の方が相続することになります。
マイナス財産が明らかに多い場合には、「相続放棄」の手続きを することによって、相続をしなくて済むようになります。
また、マイナス財産が明らかに多いとはいえないような場合には、 「限定承認」の手続きをとることにより 相続財産の限度でマイナス財産を負担すればよくなります。
ただし、「相続放棄」「限定承認」のいづれも相続開始から3ヶ月 以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。限定承認については、必要書類の 収集にかなりのお時間がかかる場合もあります。
また、上記の手続きが必要ない場合でも、亡くなられた方名義の不動産が存在する 場合には、できるだけ早く相続登記をすることをお勧めします。
実際には相続登記をしていなくても、当面は問題はありませんが、 不動産をご売却される場合には必ず前提として相続登記が必要になります。 将来、ご売却をしようとした時点で相続登記をしようとしたところ 、また次の相続が始まっていた場合には、相続関係が複雑になり、 相続登記をするだけでも、費用も手間もかかるようになってしまう ことも少なくないからです。
東陽町司法書士事務所に相続登記をご依頼くださればこんなメリットがあります・・・
●相続放棄・限定承認に必要なご面倒な戸籍謄本等の取得から 家庭裁判所に提出する書類の作成まですべて司法書士にまかせることができます。
●相続登記に必要なご面倒な戸籍謄本等の取得をすべて司法書士に任せることができます。
●相続人の方全員の意思がきちんと反映された遺産分割協議書を作成いたします。
●当事務所はオンライン不動産申請に対応しておりますので、当事務所で不動産の名義書換をご依頼 いただければ、登録免許税が10%お安くなります。(1物件につき最大5000円まで)
●女性司法書士が親身に対応させていただきます。
お手続きの流れ
簡単なお手続きの流れです。色部分がお客様に ご協力いただく手続きになっております。
以下は、お手続きの一例です。お話の内容から遺産分割協議書を 作成して、相続登記申請をする場合の例です。
費用
項目 | 報酬 | 実費 | 合計 |
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相続による移転登記 | 7万5000円〜 | 12万5000円〜 | 20万円〜 |
実費とは、税金等ご自分で対処した場合でも必ずかかる費用です。
上記報酬は、以下の計算に基づいて計算されています。
※実費には、登録免許税、郵送料、戸籍等証明書取得費、登記簿謄本 取得費が含まれています。
※報酬には別途消費税がかかります。